忍者ブログ

マンション・住まい業者比較

マンションの賃貸・中古情報を中心に発信していきます。

04/24

Wed

2024

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

11/15

Tue

2011

いまの収入でいくらのマンションが買えるのか? の計算方法


親に資金援助してもらうときの税制特例について。
2つの「住宅取得資金贈与の特例」を上手に活用する。
頭金が足りないときには、親の援助を仰ぐ人も多い。
実際に、住宅金融公庫の調査によると、マイホームを取得した人のうち、21.3%の人が何らかの形で親からの贈与を受けているとのこと。
贈与税の「住宅取得資金贈与の特例」を利用することで、550万円までは非課税で1500万円までは低率課税になるメリットがある。

通常なら550万円の贈与だと67万円の贈与税が発生するが、この特例を利用することでゼロになる。
1500万円の贈与の場合だと、通常は470万円の贈与税になるのが95万円で済む。
贈与の対象は親または祖父母からとなる、配偶者の親や祖父母は対象にならないので注意が必要。
ただし、夫婦がそれぞれの親から贈与を受ける形なら、合計1100万円まで非課税で頭金を手に入れることができる。

他にも「相続時精算課税制度」の「住宅取得資金贈与の特例」というのがある。
こちらは親のみに限られるが、3500万円までの贈与なら、贈与時点での課税が免除となる。
親に十分な財産がある場合には、相続が発生したときには、その時点で課税されることになるので、その前にこちらを利用しておきたい。


550万円までの贈与は贈与税の特例を利用する。
それ以上の贈与の場合には、税理士などの専門家に相談して決めるのがよい。

マンション・戸建購入:担当者が不誠実な場合には担当者を変えてもらうよう販売の責任者に交渉する

この記事の引用は、リンクだけ下さればご自由に使ってください
他のサイトでもご自由にこの記事の内容を使ってください。
でもこのページへのリンクはしてくださいね。(nofollow無しで)


いまの収入でいくらのマンションが買えるのか、を確認しておく。
ローン破綻にならないためには、無理のないローン返済計画がまず第一歩となる。
現在の家計に合わせて、いくらまでローンを借りてもいいかを確実にシミュレートしておきたい。

一般的には、不動産会社の担当者による「あなたの年収なら、少し頑張ればこれぐらいのローンは何でもないですよ」という言葉を信じてしまうが、自分で家計実態に即して確認しておく慎重さが欲しい。
計算方法は以下の通りである。

現在の家計から、年間の住宅関連支出の合計を計算する。
 ↓
賃貸住宅の家賃、頭金づくりのための貯蓄額、駐車場料金などを加えるわけです。
 ↓
この数値から新居で必要になる以下の費用を差し引いたものが、年間のローン返済額の限度となる。

・管理費。
・修繕積立金。
・駐車場料金、固定資産税などの税負担。



年間に返済可能な金額が150万円になり、利用するローンの金利が3%で、お年返済を利用する場合には、150万円÷12÷3848円×100万円=3240万円という計算ができる。
この範囲内の価格なら、いまの家計とほぼ変わらない状態でローン返済が可能と目安を付けることができる。
こちらのシミュレートは確実にしておきたい。
ざっくりした希望的観測で「マイホームを買うのだから、あれこれ節約して年間200万円まで返済可能だろう」と考えてはいけない。
継続して支払うことができない可能性が高いためである。

【青森 新築 マンション】 青森の一覧リノベーションマンション特集|(1ページ目) | ホームズの中古マンション購入


この記事の引用は、リンクだけ下さればご自由に使ってください
他のサイトでもご自由にこの記事の内容を使ってください。
でもこのページへのリンクはしてくださいね。(nofollow無しで)
PR

Comment

お名前
タイトル
E-MAIL
URL
コメント
パスワード

Trackback

この記事にトラックバックする

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

カテゴリー

フリーエリア

最新コメント

最新トラックバック

プロフィール

HN:
こだてちゃん
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

アーカイブ

P R

Copyright © マンション・住まい業者比較 : All rights reserved

TemplateDesign by KARMA7

忍者ブログ [PR]